建築基準法第22条とは

都市を火災から守ることは、都市計画における重要な役目の1つです。都市計画とは、都市の将来あるべき姿を想定し、そのために必要な規制や整備を行い、都市を適正に発展させようとする方法や手段のことです。火災が起きても燃え広がりにくい、火災を防ぐ(防火)都市を創ることは理想です。

都市計画について定めた都市計画法では、防火についてこのような項目があります。

防火地域または準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。(都市計画法第9条20項

このように火災の被害が起きやすい地域、そして火災を防ぐために予防しなければならない地域として、防火地域・準防火地域が定められます。この都市計画法に定められている防火地域・準防火地域に指定されていない地域は、建築基準法の22条指定区域(法22条区域)に指定されることが一般的です。

建築基準法22条は、ざっくりいうと 屋根を不燃材料(瓦・鉄板等)で葺きなさいと言っており、 一般住宅に使われる屋根材はほとんどが防火認定を受けているものです。 建築基準法22条で、指定される区域であっても屋根に関しては問題なく、クリアできることが多いといえます。 さらに、火災が燃え広がるのを防ぐためには、屋根とつながる壁の部分も燃えにくいものでなければなりません。

ここで、建築基準法22条区域がどのような地域なのかについてわかりやすく説明します。

建築基準法22条区域はどこに指定されるのか

建築基準法22区域は、正式には建築基準法第22条指定区域といい、防火地域・準防火地域以外の木造住宅地に指定されます。

火災の被害が起きやすい地域、そして火災を防ぐために最も予防しなければならない地域が防火地域に、そしてその周辺が準防火地域に指定されますが、それ以外の地域に指定されるのが法22条区域になります。

一番、制限が厳しい防火地域を囲むように指定されるのが準防火地域で、さらにその周りが法22条区域になることが多いです。

あなたの不動産が、法22条区域内かどうか調べるにはGoogleYahoo!で「◯◯市(区・町・村) 法22条区域」と検索すれば調べることができます

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