1.宅地造成工事規制区域の指定するのは?
都道府県知事等(※)は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができます。
※『都道府県知事等』とは、
- 都道府県知事(但し、以下の2及び3の場合を除く。)
- 政令市・中核市・特例市においては、それぞれの長
- 地方自治法に基づいて都道府県知事から許可等の権限を移譲された市町村(事務処理市町村)の長
を言います。愛知県では、名古屋市が政令指定都市となっています。
2.許可の対象となる行為等とは?
宅地造成工事規制区域内の土地で、次のいずれかに該当する宅地造成に関する工事を行う場合には、都道府県知事等の許可が必要です。
(1)切土で、高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事 (2)盛土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事 (3)切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事 (4)切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500㎡を超える工事 |
これらの工事のうち、
・高さが5mを超える擁壁の設置
・切土又は盛土をする土地の面積が1500㎡を超える土地における排水施設の設置
を行う場合、次のいずれかに該当する者の設計による必要があります。
(1)大学において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して2年以上の実務の経験を有する者 (2)短期大学において、正規の土木又は建築に関する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して3年以上の実務の経験を有する者 (3)短期大学又は高等専門学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して4年以上の実務の経験を有する者 (4)高等学校又は中等教育学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して7年以上の実務の経験を有する者 (5)大学院に1年以上在学して土木又は建築に関する事項を専攻した後、土木又は建築の技術に関して1年以上の実務の経験を有する者 (6)技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者 (7)建築士法による一級建築士の資格を有する者 (8)土木又は建築の技術に関して10年以上の実務の経験を有する者で、都市計画法施行規則第19条第1号トに規定する講習(※)を修了した者 |
なお、この法律の『宅地』は、農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川などの土地以外の土地を指し、非宅地を宅地にするための上記の工事には知事等の許可が、工事をすることなく宅地に転用する場合には知事等への届出が必要です。
3.宅地の保全、勧告・改善命令 とは?
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者等には、崖崩れ等の災害が生じないよう、常に安全な状態を維持する責務があります。
また、都道府県知事等が、災害の防止のため宅地の所有者等に勧告や改善命令を行うことがあります。